介護保険を使い介護サービスを受けたいと思ったとき。
ケアプラン(介護計画書)の作成が必要となります。
これを担当するのが介護支援専門員、別名でいうケアマネージャーがケアプランを作成します。
※厳密にいうと介護計画書をセルフプラン、つまり自分で立てることもできますが今回は割愛します。
ケアプラン作成、実施の流れ
要支援もしくは要介護認定後に、介護サービスを利用する場合ケアプランを作成することが必要になります。
要支援1、2→地域包括支援センターへ相談
要介護1〜5→居宅介護支援事業所へ相談
ここからが介護支援専門員が行う対応になります。
インテーク
利用者と介護支援員、初対面の面接時のこと。
アセスメント
利用者から生活上の課題、現在の生活状態を伺い状況を把握する。
ケアプラン原案の作成
利用者のニーズに合った、ケアプランの作成。
サービス担当者会議
相談者のニーズを満たすために、利用者・家族・介護支援専門員・サービスを行う事業所の担当者で介護計画書について話し合う場。
ケアプランの決定
それぞれのサービス事業所の意見もふまえたうえで計画内容を調整、利用者に説明を行い同意を得る。
サービスの開始
ケアプランに基づいた支援を実施します。
モニタリング
計画と実際に行われているサービス、利用者の状況を把握する。
※ケアプランと実際の状況に大きくズレがある場合は2、アセスメントからの流れになります。
評価
現在行われている支援について継続・変更・修正・終結いずれかの評価を行います。
ケアプラン作成から実施までの流れは以上となります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の仕事について
介護保険制度においてケアマネジメントが求められています。
ケアマネジメントとは
高齢の方や障がいのある方が地域で生活を送ることが難しくなった場合でも、社会資源と呼ばれる医療機関や行政、福祉施設など社会サービスを利用することで自分らしい人生を過ごしていけるようサポートする仕組みです。
支援の中心である利用者が、日々の生活を送るうえで課題があるなか、生活を送るには社会資源の活用が欠かせません。
利用者と社会資源の調整を行う介護支援専門員
ここで問題となってくることが、
①課題を抱えている利用者
②課題を解決することのできる社会資源(フォーマルサービス、インフォーマルサービス)
利用者側からすると福祉に関して専門的な知識がないため支援を受けるまでたどり着かない
社会資源となる機関からするとサービスは提供する準備ができていても、サービスが必要な人を把握できない
介護保険制度を始め、福祉制度には知っていれば利用者をサポートできるサービスや関係機関が多くあります。
この両者をつなげる存在として間に入り、連絡や調整役となるのが介護支援専門員です。
介護支援専門員についてのまとめ
介護支援専門員は利用者から介護サービスを検討する相談対応から始まり、
・利用者のニーズに沿ったケアプランの作成
・各サービス事業所への連絡
・サービス担当者会議の開催
・ケアプランの決定、実施
・モニタリング
といったように利用者の支援計画、そして計画にもとづいた実施と振り返りなど計画全体を担当します。
また介護支援専門相談員が働かれている主に3つの職場で働いており、利用者の健康状態や置かれている環境、ニーズにより相談先も変わります。
自宅での生活を希望されるとき・・・・居宅介護支援事業所の居宅ケアマネージャー
施設など入所施設を希望されるとき・・特別養護老人ホームなどの施設ケアマネージャー
要支援1、2・・・・・・・・・・・・地域包括支援センターの主任ケアマネージャー
こちらで詳しく紹介しています。
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