虐待
この言葉を聞くと目を伏せたくなりますが現実として虐待は起こっています。
私たちが虐待に対する知識を身につけることで、虐待を受けている方を守ることもできるかもしれません。
中には自分が行なっていることが虐待とわからず、してしまっている人もいます。
今回は児童や障害者、高齢者などが受ける可能性のある虐待について、その対応についてまとめています。
(児童のみ以下の経済的虐待は除きます)
身体的虐待
体に外傷が出るほどの暴行、もしくは外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。
ネグレクト(育児放棄、介護放棄、放置、怠慢)
衰弱させてしまうような著しい減食や長時間の放置。
擁護者が他の同居人による身体的な虐待や心理的虐待、または性的虐待を放置するなど擁護を著しく怠ること。
心理的虐待
著しい暴言や拒絶的な対応、心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待
性的、わいせつな行為をすること。
または性的、わいせつな行為をさせること。
経済的虐待
(高齢者や障害者などの)財産から不当に利益を得ること。
財産を不当に処分すること。
虐待防止に関する法律
法律でも虐待の防止に関して定められています。
高齢者・・・高齢者虐待防止法
障害者・・・障害者虐待防止法
児童・・・・児童虐待防止法
虐待の予防、対応について
虐待が起こってからの対応も大事ですが、起こらないように予防に努めることも重要です。
対応については早期発見・早期対応が求められます。
5つの虐待の種類を把握したうえで(児童は身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の4つとなります)、疑わしいことがある際は関係機関へ相談・連絡しましょう。
虐待に関して
「虐待を行なっている人の認識の有無」「虐待を受けている人の認識の有無」
は問いません。
日常的に虐待が行われている環境では、お互いに虐待をしている・されているという認識が薄れている場合もあります。
あなたが連絡した一本の電話。
それで救われる人がいるかもしれません。
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