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介護保険制度の申請、サービス利用の流れ

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福祉の制度

要介護認定等を受けるには、被保険者が市町村に申請することが必要になります。

申請は代行が認められており家族や居宅介護支援事業者、地域包括支援センターが代行ができるとされています。

要介護認定などの主な流れ

①申請

市町村に申請が必要になります。

②市町村による認定調査、主治医意見書

この段階で、申請者が生活している自宅や施設で本人の心身状態を調査する認定調査が行われます。主治医の意見書も要介護認定などには必要になり、市町村より主治医に作成依頼されます。

③一次判定、二次判定

一次判定をもとに介護認定審査会で二次判定が実施されます。

④認定、通知

認定(要支援1、2要介護1〜5)もしくは不認定の決定がされ、書面で通知されます。

⑤更新、区分変更

認定には有効期間が定められており、有効期間が終了する前に要介護認定等の更新をする必要があります。

介護サービス利用までの流れ

認定されると介護サービスを受けることができますが、実際に介護サービスを利用するにはケアプランを作成することが原則となっています。

介護保険制度の中で受けられる介護サービスは大きく2つあります。

1つは居宅サービス(自宅で生活を送られる場合)、もう1つは施設でのサービスとなります。

居宅サービス

ケアプランは利用者自身で作成することができます。また依頼する際は区分によって作成依頼先が変わります。

要支援1、2→地域包括支援センター

要介護1〜5→居宅介護支援事業所

となります。

施設サービス

特別養護老人ホームや認知症対応型グループホームなど、介護保険制度が適用される福祉施設へ連絡を取ることで入居相談ができます。

ケアプランの作成を依頼する場合、介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランを作成します。

居宅サービスと施設サービスの違い

居宅サービスは、利用者の生活の場が自宅になります。

その中で訪問介護サービスとしては、掃除などの家事援助や排泄介助・身体介助を行う身体介護の支援を受けることもできます。

日中活動の場や人と関わる場所として、デイサービスに通うという選択肢もあります。

また短期的に自宅外で過ごす際にも、外部の福祉施設に1泊2日などのショートステイを利用することができます。

施設サービスは利用者の生活の場が施設の中になります。

基本的に福祉職員が常駐しているため緊急時も対応することができますが、居宅サービスと比べると施設の中で過ごすことになります。

施設によっては要介護3以上でないと利用できない、といった区分が入所要件になっている施設もあります。

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