介護保険制度
みなさんはご存知でしょうか。
介護保険料といえば40歳以上の方は毎月支払っているので、身近に感じる方も多いかと思います。
現在、日本では他の国で類を見ないほど高齢化が進んでいます。
これまでは家族内で介護が必要になった人の世話をするということもありましたが、
・人口の少子高齢化
・家族が高齢者介護をする限界
これらによって介護の社会化(家族だけでなく社会全体として取り組む)の動きもあり、支援が必要な方へ介護サービスを提供することが検討されました。
その仕組みとして「介護保険制度」が1997年に成立、2000年から施行されることとなりました。
介護保険制度の基本理念
①高齢者の尊厳の保持
②要介護状態の軽減・予防の重視
③医療との十分な連携
④被保険者の自由な選択による被保険者にふさわしいサービスの提供
⑤民間活力の活用による多様な事業者・施設によるサービスの提供
⑥在宅における自立した日常生活の重視
⑦国民の共同連帯
が挙げられます。続いて、どんな人が介護保険のサービスを利用できるのでしょうか。
介護保険の被保険者
被保険者とは簡単にいうと、保険の対象となっている人です。
介護保険には以下2つのいずれかに該当する人が対象となります。
①65歳以上、市町村の区域内に住所がある人
②40歳以上65歳未満で、市町村の区域内に住所があって医療保険に加入している人
この①・②のいずれかの状態で申請を行い、要支援状態もしくは要介護状態と認定された場合に介護保険が利用できることとなります。
要支援状態
身体上もしくは精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、おおむね6カ月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。
要介護状態
身体上または精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部または一部について、おおむね6ヶ月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。
要介護状態・要支援状態区分について
要支援状態→要支援1〜2
要介護状態→要介護1〜5
要支援1が状態として軽く要介護5が最も重い状態となり、全部で7区分あります。
第2号被保険者の場合
要介護状態等と判定されるには年齢が40歳以上65歳未満であることに加えて、特定疾病(とくていしっぺい)に該当する場合に限定されます。
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